社会保険労務士のQ&A
統括安全衛生責任者について質問します。 15条1では 事業…
統括安全衛生責任者について質問します。
15条1では
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(以下「元方事業者」という。)のうち、建設業及び造船業に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項(特定元方事業者が講ずべき措置)を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
となっていて、
ここでは建設業と造船業では「統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせる」となっています。
これだけ読むと、造船業でも元方安全衛生管理者の指揮をさせる、という意味に思えてしまいますが、
15条2で
統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項(統括安全衛生責任者が統括管理する事項)のうち技術的事項を管理させなければならない。
とあり、この条文があることで、造船業では元方安全衛生管理者を選任しなくてよい、と解釈すればよいのでしょうか。
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