社会保険労務士のQ&A
①240月以上の受給権発生後に婚姻をしても加給年金額はつきま…
①240月以上の受給権発生後に婚姻をしても加給年金額はつきません。
②在職中に240月以上を満たした場合は在職時改定か退職時改定で加給年金がつきます。
③②の時点で配偶者又は子を有していなければいけない。
①と③が矛盾しているように感じます。
「在職中に240月以上を満たした」時点以降に婚姻をしたら「在職時改定か退職時改定」で③は満たされ加給年金額は支給されますか?
それとも
240月未満の受給権発生後であれば、②の時点前に婚姻をしていないと認められない。
のでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。