社会保険労務士のQ&A
国民健康保険は、傷病手当金と出産手当金は任意給付と説明されて…
国民健康保険は、傷病手当金と出産手当金は任意給付と説明されているが、
現実的には2つとも支給されていない(インターネットで調べると支給されないとまで書かれている)
これは、法律的には任意給付だが、現実的には給付されない(昔は財政に余裕が会った時orある市町村では支払われていた?)ということなのでしょうか?
それとも、ネット検索すると
「国民健康保険(国保)には傷病手当金の制度がありません (一部例外的に、感染症拡大時期に一時的に制度が設けられることもあります)」とかかれているように、例外的に支払われることがあるから任意給付と講座では説明しているのでしょうか?
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