社会保険労務士のQ&A
1年単位の変形労働時間制についての質問です。 いつもお世話…
1年単位の変形労働時間制についての質問です。
いつもお世話になっております。
対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制で、起算日から数えて3ヶ月になる間において、労働時間が48時間を超える週が4回以上になってはならない(残業代が発生する)という風に理解していますが、この「3ヶ月」終了をまたいでしまえば、翌3ヶ月期間に入ることになって、連続要件さえ回避してしまえば、48時間超えの週を短期間に集中させることが可能なのか分からなかったので質問させていただきました。
たとえば1月1日から5月31日の5ヶ月で変形労働時間制の契約をしたとします。
この場合、第13週までが「最初の3ヶ月」で第14週から5月31日までが「残りの2ヶ月」になるかと思います。
そこで、まず閑散期に少なめに働いてもらって調整。
3月途中から繁忙期に入り
第11週に50時間
第12週に50時間
第13週に50時間
---ここで「最初の3ヶ月」が終わる---
第14週に48時間(連続要件回避)
第15週に50時間
第16週に50時間
第17週に50時間
その後また少なめ労働で調整。
という働かせ方は可能なのかということです。3月・4月の忙しさに対応する方法としては便利かもしれませんが、切れ目を突く(2回目の起算日をうまく操作する)ような形になっていて労働者に不利にも思えます。
労使協定も結んでいることですし、大丈夫な気もしますけれど。
また、後半の2ヶ月については3ヶ月に満たない期間となってしまいますが、この場合も3ヶ月の時と同様に48時間超えが3回以下であればOKというのは適用されるのでしょうか?
細かいようですが、変形時間労働制は難所ながら理解が肝要と聞きますので質問させていただきました次第です。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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