社会保険労務士のQ&A
報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、…
報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、在職老齢年金の適用を受けている被保険者が、9月30日に退職したときは、9月までの被保険者期間を基礎として、10月から、当該特別支給の老齢厚生年金の額が改定される。なお、当該被保険者は、資格を喪失後、再度被保険者資格を取得していないものとする。
の問題で改定ができるが答えなのですが、テキスト116ページで65歳前には退職時改定が行われないとあります。理解ができないので教えていただけないでしょうか。
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