社会保険労務士のQ&A
問題 4 傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年…
問題 4
傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
① 当該傷病が治っていないこと
② 当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること。(回答✖)
問題 8
障害補償給付を受ける者のうち、障害補償年金を受けるか障害補償一時金を受けるかの違いは、障害の程度によるものであり、障害補償年金を受ける者は障害等級第1級から第3級の障害に該当する者で、障害補償一時金を受ける者は障害等級第4級から第7級に該当する者である。(回答✖)
問題4と問題8を解いていくのにあたって迷った点について、質問します。
・問題4において、障害補償給付を受けるのには傷病等級第7級以上に該当することで障害補償給付年金を受給することができることからてっきり傷病補償年金も同じ基準ではないのかなと推測していましたら、回答では傷病補償年金は、当該傷病による障害の程度が傷病等級の「第1級から第3級」に該当する場合に支給される。とありました。
・第4級から第7級の方は傷病補償年金に切り替えることができず、また治癒されていないことから障害補償年金をも受給できないので、休業補償給付をそのまま継続することになるのでしょうか。※問題8については参考としての引用です。
回答
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