社会保険労務士のQ&A
昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した…
昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る)で日本国内に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から「昭和57年1月1日」前の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間をみる場合には、「合算対象期間」として取り扱う。
もし上記のケースで日本国籍を取得していない人はどうなるのでしょうか?
昭和57年1月1日以降は外国人も日本国内にいれば強制加入だと思いますが、日本国籍を取得していなければ合算対象期間にならないのでしょうか?
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