社会保険労務士のQ&A
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保…
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。ただし、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主を除く。)が当該保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときはこの限りではない
この問題ですが
適用事業所に使用される70歳以上に高齢任意加入被保険者は保険料を全額負担し
納付義務を負うのが原則で、これが原則だけれども事業主に掛け合ってみて
同意してくれたら折半だという事でしょうか?
同意→折半、同意なし→全額負担、というような問いであれば
⭕️と答えられそうですが、このような問いだと迷ってしまいました
同意はあくまでただし書きという事でしょうか
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。