社会保険労務士のQ&A
「事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について…
「事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金等の受給権を有していた者には支給されない。」とされていますが、例えば、①障害不該当期間である3年間が旧法と新法をまたいでいる 且つ ②3年を経過し失権する前に障害等級に該当された という場合でも、過去に旧厚生年金保険法による障害年金等の受給権を有していたら障害年金は支給されないのでしょうか。
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