社会保険労務士のQ&A
打切補償と療養開始後3年間の関係について 「労災保険法の…
打切補償と療養開始後3年間の関係について
「労災保険法の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める労働基準法第19条第1項ただし書の適用を受けることができる。(平成27年6月9日基発0609第4号)」
の部分で、療養開始後3年間を経過するまでの間に打切補償をした場合でも解雇は可能でしょうか?また、可能とすればなぜ3年間という前提が入っているのかをお教えください。よろしくお願いします。
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