社会保険労務士のQ&A
死亡時の届出がどうしても理解できないので教えてください。 …
死亡時の届出がどうしても理解できないので教えてください。
問題7番で、
老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、原則として、戸籍法の規定による死亡の届出義務者がその旨を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない、とあり答えが〇となっています。
テキストのイラストでは、戸籍法上は市町村長に届け出るとなっています。
届出は、戸籍法上は7日以内に市町村長に、国民年金法上は14日以内に厚生労働大臣(機構)に届け出るものと思っていたのですが、間違っていますでしょうか?
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