社会保険労務士のQ&A
問題 9 「督促状に指定される期限は、督促状を発する日から起…
問題 9 「督促状に指定される期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならないが、被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合によるときは、この限りではない」についての質問です
いつもお世話になっております
問題9の回答は○とのことですが、日本語の問題で「?」になっています。
「船舶について船舶所有者の変更があった場合」は、法85条第3項により、「納期前であっても、すべて徴収することができる。」わけで、「納付の期限」は、「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日で」ではなくなると理解しています。
しかし、「納期前徴収」の場合には催促状を出すわけではありません。
そうなると、問題文の主語は「催促状に指定される期限」ですから、これが変更されることにはならないはずです。
したがって、この問題は「×」になると回答しました。
私の理解の間違っているところをお教えください。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。