社会保険労務士のQ&A
法79条 ◯1 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告…
法79条
◯1 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
法79条
◯2 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
・開設者の申請により指定が行われるのになぜ辞退することがあるのでしょうか?
・1月以上の予告期間が必要な理由もわかりません
ご回答よろしくお願い致します。
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