社会保険労務士のQ&A
法人の役員の特例としてテキストには、 ーーーーー 被保険者…
法人の役員の特例としてテキストには、
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被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって、当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものを除く)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行われない。(法53条の2、則52条の2)
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とあります。
他方、法人の役員に対する被保険者の適用について、テキストには、
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法人の役員等
法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者で、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。なお、法人ではない社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様に取扱われる。(昭和24年7月28日保発74号
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とあります。
この区別というか、被保険者になるのか、保険給付が適用されるのかが混乱しています。例えば、5人以上の法人の役員については、保険の適用にはなるけど、給付はされないということでしょうか?
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