社会保険労務士のQ&A

スマート問題集-労働安全衛生法9-健康診断等2 問題 4 の…

スタディング受講者
質問日:2023年1月23日
スマート問題集-労働安全衛生法9-健康診断等2 問題 4 の解説に下記記載があります。
この長時間労働者への面接指導の規定からは、「新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者」と「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の対象労働者」は除かれており、それぞれに対する面接指導の規定が別に設けられています。
一方、テキスト1-2-9 労働安全衛生法9-健康診断等2 に下記記載があります。
 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えない場合であっても、当該超えた時間が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められた場合には、「長時間労働者に対する面接指導」の規定により、面接指導の対象となるため、当該労働者から面接指導の申出があれば、事業者は、面接指導を行わなければなりません。(平成31年3月29日基発0329第2号)

「新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者」に対する長時間労働者への面接指導は問題解説では「除かれており」、テキストでは「面接対象」となり記載が異なっているように見えるのですが、どのように解釈すればよいでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年1月26日
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