社会保険労務士のQ&A

確認です。 労働基準法2のテキスト242ページにあるように、…

スタディング受講者
質問日:2023年1月22日
確認です。
労働基準法2のテキスト242ページにあるように、所定労働時間が8時間で、通常必要とされる時間が9時間の場合で、労使協定が締結された場合(労使協定がある場合、なくてもOK)は、9時間労働したものみなされる、となっています。
となると、1日の法定労働時間の8時間を超えているので、時間外の割増賃金が付くことと理解しましたが、正しいでしょうか。
正確には、1時間×通常の賃金(時間当たり)×1.25×その月の労働日数の金額が通常の給料に加算して支払われることになります(深夜業は無視します)。かなり労働者にとって有利な制度と思いました(使用者がすんなり9時間を受け入れてくれたらの話しですが)。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年1月25日
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