社会保険労務士のQ&A
第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業…
第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主については、保険料の半額負担及び保険料納付義務を負うことについての同意及び当該同意の撤回の規定は、適用されない。(附則4条の3第10項)
→ この条文は何を意味しているのでしょうか?
事業主が同意しなくても、事業主は保険料の半額負担及び保険料納付義務を負う
という事でしょうか?
それとも、適用事業所に使用される第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者
である高齢任意加入被保険者は、必ず保険料を全額負担して納付義務を負い、事業主が
保険料負担及び納付の義務を負う事は無いという事でしょうか?
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