社会保険労務士のQ&A
テキスト内の一時帰休に伴う休業手当について教えてください。 …
テキスト内の一時帰休に伴う休業手当について教えてください。
テキストには
・ 標準報酬月額の定時決定の対象月に「一時帰休」が行われ、通常の報酬より「低額の休業手当」が支払われた場合は、その休業手当をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。(昭和50年3月29日保険発25号・庁保険発8号)
とあり、休業手当も含めて3ヶ月で算定する、と当方は理解しました。
一方女性の吹き出しコメントでは
・例えば、4月・5月に通常の給与を受けて6月に休業手当等を受けた場合、4月・5月の報酬の平均を「9月以後において受けるべき報酬」として定時決定を行うことになります(4月に通常の給与、5月・6月に休業手当等を受けた場合は、4月の報酬を「9月以後において受けるべき報酬」とします)。
となっております。
女性のコメントでは休業手当は除いて、通常の給与のみで算定するとなっていますが、一時帰休の場合は、休業手当を除いた形で、定時決定するのでしょうか。
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