社会保険労務士のQ&A
遺族基礎年金・遺族厚生年金と老齢基礎年金の兼ね合いにつきまし…
遺族基礎年金・遺族厚生年金と老齢基礎年金の兼ね合いにつきまして。
平素よりお世話になります。
遺族基礎年金および遺族厚生年金を受給している、子のある配偶者が65歳に達し(あるいは繰り上げて)老齢基礎年金を受給するに至ったとき、なおかつ当該の子が18歳年度末前(障害者なら20歳に達するまで)の場合、配偶者の方は老齢基礎年金と遺族基礎年金は併給できないため、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給停止、老齢基礎年金と(あれば)自身の老齢厚生年金を受給。
子の方は支給停止が解除され、遺族基礎年金と遺族厚生年金を18歳年度末まで(障害者なら20歳に達するまで)の間受け取ることができる、という理解で良いのでしょうか?
講義やテキストで当該パターンを見つけることができなかったため質問させて頂きました。
このあたりの論点、とても複雑なわりに重要度が高く設定されていて苦戦しています。
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