社会保険労務士のQ&A
育児・介護休業法の「所定外労働の制限」「時間外労働の制限」「…
育児・介護休業法の「所定外労働の制限」「時間外労働の制限」「深夜業の制限」について質問します。
「所定外労働の制限」は労使協定の締結で、
当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
については請求を認めないことができる、とありますが、
「時間外労働の制限」「深夜業の制限」については、条文に「労使協定で」と書かれていないので、協定なしでも要件に該当する者は請求を認めないことができる、という理解でよろしいでしょうか。
テキスト406ページの比較表には
労使協定の締結により申し出が拒否できる場合、という項目があるので混乱しています。
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