社会保険労務士のQ&A
国民健康保険の被保険者は、健康保険の被保険者の資格を取得す…
国民健康保険の被保険者は、健康保険の被保険者の資格を取得することができる。ただし、この場合、国民健康保険法において、国民健康保険の被保険者としないことが規定されている。(国民健康保険法6条)
とありますが、この文章だけだと意味がわかりません。無職や自営業等の人が国民健康保険に加入していたが、就職して健康保険の被保険者になった、という意味でしょうか。そんな当たり前のことを殊更条文されているとも思えないのですが、他に解釈が思いつかず・・・ご教示いただけると幸いです。
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