社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 資格の得喪がどうしても覚えら…
いつもお世話になっております。
資格の得喪がどうしても覚えられません。
「第一号被保険者が老齢若しくは退職を事由とする受給権を取得したとき」
→翌日喪失
「任意加入被保険者が厚生年金法に基ずく老齢給付等を受給する事が出来る者となったとき」
→その日喪失
この違いが理解できません。
解説、お願いいたします。
また、資格の得喪の法則や覚えるコツなどありましたら、合わせてアドバイス頂けると幸いです。
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