社会保険労務士のQ&A
第3号被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったことにより海…
第3号被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったことにより海外特例要件に該当しなくなった場合であって、引き続き第3号被保険者となるときは、その者は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
上記の場合、第3号被保険者が日本年金機構に提出するのでしょうか?
配偶者の第2号被保険者の事業主経由で日本年金機構に提出はしないのでしょうか?
誰がどこに何を出すのかが頭がこんがらがりとても難しく感じています。
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