社会保険労務士のQ&A
下記の2つの条文中の「資格確認書の交付、提供、返付若しくは再…
下記の2つの条文中の「資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付」「交付又は提供」の“提供”とはどういう意味でしょうか?
1-3-1 被保険者資格証明書
条文
則50条の2
◯1 厚生労働大臣(日本年金機構)は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、第24条の4の規定による被保険者情報の登録又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第3項において「交付等」という。)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
1-3-2 高齢受給者証
条文
則52条
◯1 保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)は、被保険者が法第74条第1項第2号若しくは第3号(70歳以上の被保険者に係る一部負担割合)の規定の適用を受ける場合、又はその被扶養者が法第110条第2項第1号ハ若しくはニ(70歳以上の被扶養者に係る給付割合)の規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は100分の100から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
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