社会保険労務士のQ&A
経過的加算について質問です。 昭和24年4月2日以降の男性に…
経過的加算について質問です。
昭和24年4月2日以降の男性においては特別支給の老暦年金の定額部分が出ませんが、この場合でも65歳以降の年金には経過的加算がでるのでしょうか?
経過的加算は定額部分と老齢基礎年金の差額を埋めるためのものと理解していますが、そもそも定額部分が支払われないのであれば、経過的加算は発生しないのではと思います。
昭和24年4月2日以降の男性の繰り上げの例(図)で65歳以降に経過的加算が記載されていたため質問しました。
解説お願いいたします。
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