社会保険労務士のQ&A
通達の解釈についての質問です。 労働基準法のテキスト1の1…
通達の解釈についての質問です。
労働基準法のテキスト1の12ページにある通達には、「一般職の国家公務員には労働基準法は適用されない(平成25年6月13日基発0613第1号)」とあります。しかしながら、対応する条文の法112条には、「労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用があるものとする。」とあり、上述の通達と条文が明らかに矛盾しています。また、労働基準法テキスト2のページ157にも、法33条で「(略)官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、(略)休日に労働させることができる。」とあり、法112条に適合する内容となっています。
そうなると、テキスト1の12ページの上述の通達と明らかに矛盾していると思われます。条文は正しいので、通達は間違いではないでしょうか。それとも、一般職の公務員には適用されないのであって、一般職以外の公務員である、例えば非常勤職員には適用されるということを意味するのでしょうか。
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