社会保険労務士のQ&A
就職拒否等による給付制限について。 法32条には、訓練延長…
就職拒否等による給付制限について。
法32条には、訓練延長給付(公共職業訓練等終了後の訓練延長給付に限る。)、個別延長給付〜〜〜を除く。が公共職業安定所の紹介する職業につくこと〜〜〜を拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。とあります。
まとめのスライド図には、
原則(受講後の延長給付以外の訓練延長給付含む)…就職拒否・訓練拒否→1箇月間不支給
とありますが、法32条には訓練延長給付(公共職業訓練等終了後の訓練延長給付に限る。)とあるので、解釈がよくわからなくなってしまいました。
ちなみに法29条の方は納得できます。
ご教示お願いします。
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