社会保険労務士のQ&A
配偶者に遺族基礎年金が支給されている場合において、配偶者の所…
配偶者に遺族基礎年金が支給されている場合において、配偶者の所在不明が1年以上に及ぶときは、子の申請によって、所在不明となったときにさかのぼって配偶者の遺族基礎年金が支給停止され、代わりに子への支給停止が解除される、とありますが、具体的なイメージがわかないので、お教えください。
配偶者の所在不明の条件は、その間配偶者が遺族基礎年金を受給していない、ということでしょうか。さもないと、配偶者と子が同時期に遺族基礎年金を受け取ることができてしまうので。それとも通常口座振り込みだと思うので、配偶者の行方不明期間中の遺族基礎年金を返還させるのでしょうか。(行方不明では、それも無理だと思いますが)。試験で問われる内容ではないと思いますが、イメージ描きやすくするためにご教示いただけると幸いです。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。