社会保険労務士のQ&A
スマート問題集では、「過去に遺族基礎年金の支給を受けたことが…
スマート問題集では、「過去に遺族基礎年金の支給を受けたことがある者であっても、他の要件を満たしている場合には老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。」となっているが、基本講座では、「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったときは、その支給の有無にかかわらず、老齢基礎年金の支給繰下げの申出は行うことはできません。」と男性のアイコンが言っているということは、65歳以前に遺族基礎年金をもらっていたとしても、65歳時点でもうその遺族基礎年金が失権?していたら繰り下げできるけど、65歳以降に遺族基礎年金もらうことができたら繰り下げできないということですか?この繰り下げできる条件とできない条件の理解が難しいです。
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