社会保険労務士のQ&A
「遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでない場合には…
「遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでない場合には、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給が停止される。」について、
所在が明らかでない時点まで遡って支給停止される場合、所在が明らかでない時点から申請がなされた時点までにすでに支給されてしまった遺族補償年金はどうなるのでしょうか。
また、同順位者もしくは次順位者への支給は、所在不明の申請時点から支給され、
もとの受給権者の所在が明らかになった際にその申請がなされるまでの間、支給が継続されるということでしょうか。
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