社会保険労務士のQ&A
問題9の正解の解説文において 「本肢のように当初から引き続き…
問題9の正解の解説文において
「本肢のように当初から引き続き障害等級3級の障害厚生年金の受給権者に更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときであっても、併合認定は行われず、したがって、従前の障害厚生年金の受給権は消滅しない。」
と書かれてあります。
本肢のようなケースの場合、併合認定は行われず、従前の障害厚生年金の受給権は消滅しないということは、結局、どうなるのでしょうか?従前の障害等級3級の障害厚生年金と新たに発生した障害等級2級の障害厚生年金が同時並行で支給されるということでしょうか?
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