社会保険労務士のQ&A
中小事業主掛金制度について 中小事業主(企業型年金及び確定…
中小事業主掛金制度について
中小事業主(企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下のものをいう)は、その使用する第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が掛金を拠出する場合(当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る)は、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合(ない場合には、過半数代表者)の同意を得て、年1回以上、定期的に、掛金を拠出することができる。(法68条の2第1項、法55条2項4号の2)
企業年金のない場合にこの制度が利用できるということですが、中小企業退職金共済制度は企業年金に入るのでしょうか?
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