社会保険労務士のQ&A
経過的加算についての質問です。 特別支給の老齢厚生年金の定…
経過的加算についての質問です。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分は、65歳に達すると、老齢基礎年金として国民年金から支給されることとなるとあり、その差額が経過的加算とのことですが、昭和24年4月2日生まれ(女性は昭和29年)以降の方は定額部分の支給がなくなってしまうので、昭和24年4月1日以前生まれ(女性は昭和29年)の方までに加算されるという認識でよろしいのでしょうか?
色々調べても理解が及ばす、ご教授お願いします。
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