社会保険労務士のQ&A
『傷病手当金と老齢退職給付との調整について』 いつもお世話…
『傷病手当金と老齢退職給付との調整について』
いつもお世話になっています。
傷病手当金と老齢基礎年金及び老齢厚生年金が調整されるのは、「資格喪失後」の傷病手当金の継続給付を受ける者に限られるということはわかりましたが、下記の説明文の補足の意味がわかりません。
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。と思いますが、下記の補足には傷病手当金は原則不支給となると記載がありますので、詳細のご説明をいただければ幸いです。
【説明文の補足】
「老齢退職給付(老齢厚生年金や老齢基礎年金)」との調整においても、傷病手当金は原則不支給となることと、調整は退職後から行われることの2つの結論を押さえてください。
【問題】
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。
【回答】
本肢の通りである。傷病手当金と老齢基礎年金及び老齢厚生年金が調整されるのは、「資格喪失後」の傷病手当金の継続給付を受ける者に限られるため、適用事業所に使用される被保険者については、調整は行われない。
よろしくお願いいたします。
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