社会保険労務士のQ&A
1日の所定労働時間が8時間、土曜日が所定休日、日曜日が法定休…
1日の所定労働時間が8時間、土曜日が所定休日、日曜日が法定休日の場合において質問いたします。
月~金曜日に8時間労働し、土曜日に8時間勤務した場合、
週40時間を超えているにも関わらず、時間外労働に対する割増賃金が支払われない理由として考えられるパターンがあれば教えてください。
なお、月~金曜日は有給休暇等使用しておらず、実労働時間が1日8時間である場合です。
また、上記の場合において、土曜日勤務の代休が付与され、後日使用したとしても、土曜日勤務があった週は実労働時間が40時間を超えているため、時間外労働に対する割増賃金が必要であると理解しているのですが、間違いないでしょうか。
割増賃金の支払いが不要になるケースがあればどのような方法が考えられるか教えてください。
何卒ご回答よろしくお願い申し上げます。
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