社会保険労務士のQ&A
厚生年金法における権限の委任と委託の違いについて質問します。…
厚生年金法における権限の委任と委託の違いについて質問します。
・所定の厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。ただし、この権限の一部は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。(法100条の4)
・厚生労働大臣は、 日本年金機構に、所定の事務を行わせるものとする。(法100条の10第1項)
上記のの条文について、自分の中で理解がぼんやりとしています。
100条の4は厚生労働大臣の名のもとに機構が事務を行う
法100条の10第1項では機構が主になって事務を行う
というざっくりとした覚え方でよいのでしょうか。
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