社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 R05-05ア受給資格者(当該職業に就…
お世話になります。
R05-05ア受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る)
と
所定給付日数が270日以上の受給資格者(テキスト106ページ)とあるのですが、そもそも270日以上ある方は、常用就職支度手当の要件に合致(3分の1未満要件がある為)矛盾してると思い質問させて頂きます。
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