社会保険労務士のQ&A
基本的なことと思うのですが、よく理解ができないのでご教示くだ…
基本的なことと思うのですが、よく理解ができないのでご教示ください。
社会保険労務士法の「労働社会保険諸法令」について、「該当するもの」「該当しないもの」の違いは何でしょうか?
例えば法2条1項1号で、1号業務として「労働社会保険諸法令に基づいて申請書を作成すること」とあります。単純に、労働社会保険諸法令に「該当するもの」はそれに基づいて申請書を作成することと理解しますが、「該当しないもの」は1号業務の対象とならないもの、即ち申請書を作成するための守るべき条文等がない法令という理解は正しいでしょうか?
「該当しないもの」の中に、労働組合法や労働関係調整法、確定拠出年金法や確定給付企業年金法など、社労士試験科目の法令が入っているので、なぜ該当しないのか引っかかります。
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