社会保険労務士のQ&A
食事療養について 問題 1 保険給付(医療)【複合問題 択…
食事療養について
問題 1 保険給付(医療)【複合問題 択一式】
A 食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象となる。
正 本肢の通りである。食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象となる。(法86条2項2号)
食事療養は必ず「保険外併用療養費」の支給となるわけではないという認識でよろしいでしょうか?スライドの4行目という解説がありましたが、保険外診療を受けなければスライドの2行目になるというように認識しております。
また、食事療養は入院中に提供されるすべての食事を指すということですか?
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