社会保険労務士のQ&A
経過的加算額は、60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和3…
経過的加算額は、60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和36年4月1日以後の20歳以上「60歳未満」の厚生年金保険の被保険者に係る老齢基礎年金相当額に差があるときに、「老齢厚生年金」に加算するものである。
経過的加算額について基礎基本的な部分の理解ができていません。
何度もテキスト読んだのですが、理解がいまいちつかめていないので詳細に理解するための解説をお願いできませんでしょうか?
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