社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になります。 変形労働時間制(1ヶ月単位の変形労…
いつもお世話になります。
変形労働時間制(1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制)と休日の振替について質問いたします。
変形労働時間制を採用していて、法定休日を振替によって労働日にした場合(振替によって休日とするのは、変形期間・対象期間・清算期間内とする)、それぞれ期間内の総労働時間に変更がないので、割増賃金は発生しないという理解でよろしいでしょうか?
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