社会保険労務士のQ&A
65歳に達している受給権者に係る旧厚生年金保険法による年金た…
65歳に達している受給権者に係る旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金又は特例遺族年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。
この問題の答えが〇になっていますが、解説を読むと支給を2/1停止するように読めます。
詳しく解説をしていただけるとありがたいです。
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