社会保険労務士のQ&A
支給停止基準額の定義として「支給停止される額の年額相当額」と…
支給停止基準額の定義として「支給停止される額の年額相当額」と記載があります。
テキストの例を使うと
総報酬月額相当額50万円
基本月額10万円
支給停止調整額50万円で
10万円の2分の1がカット(= 1月あたりの支給停止額)が5万円で
「年額相当額」と記載されているので
支給停止基準額は5万円x12ヶ月= 60万円となる。
という認識であっていますか?
年額なのか月額なのか少し分かりづらかったため質問させていただきます。
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