社会保険労務士のQ&A
「有期事業のメリット制」の適用対象となる事業に関しまして質問…
「有期事業のメリット制」の適用対象となる事業に関しまして質問です。
一括有期事業は「継続事業のメリット制」の対象で、「有期事業のメリット制」が適用されるのは要件を満たした単独有期事業というように理解しております。
有期事業のメリット制の要件が、
1.確定保険料の額が40万円以上であること。
2.建設の事業にあっては、請負金額(消費税等相当額を除く)が1億1,000万円以上、立木の伐採の事業にあっては、素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。
となっているかと思います。
その点に関しまして、対象となる単独有期事業として保険関係が成立する事業規模が、
「概算保険料の額に相当する額が160万円未満であり、かつ、建設の事業にあっては、請負金額(消費税等相当額を除く。)が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満である」
という、“有期事業が一括される要件を超える規模”の事業の場合であるとしますと、単純に請負金額だけを考えると1億1,000万円の事業は一括有期事業の規模であり、「有期事業のメリット制」の対象である単独有期事業にならないのでは?と疑問に思いました。
請負金額が1億8,000万円未満で、「有期事業のメリット制」の対象になる事業とは、例えばどのようなものがあるのでしょうか?
初学のため全体的な理解がまだできておらず、請負金額の基準の違いが気になりつまずいてしまいました。
具体例などをご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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