社会保険労務士のQ&A
振替加算相当額の老齢基礎年金について テキストに以下のよう…
振替加算相当額の老齢基礎年金について
テキストに以下のような記載があります。
合算対象期間と学生納付特例期間を合計した期間「のみ」で10年以上あるときです。保険料納付済期間が1箇月でもある場合には、この振替加算相当額の老齢基礎年金とはなりません。
振替加算相当額の基礎年金という表現は「保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例又は納付猶予期間を除く)を有していない者」の配偶者に加給年金が加算されているからという認識でよろしいのでしょうか。
また、同じ条件の配偶者がいて合算対象期間と保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例又は納付猶予期間を除く)を有している者」は老齢基礎年金の受給権が発生するので、振替加算相当額の基礎年金という表現をしないという認識でよろしいのでしょうか。
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