社会保険労務士のQ&A
冊子版、テキストP105ページ、女性の吹き出し3番目の「適用…
冊子版、テキストP105ページ、女性の吹き出し3番目の「適用事業所と任意適用事業所とにおいて、〜」と記載されてますが、任意適用事業所の概念を再確認したいです。
そもそも、任意適用事業所(労災、雇用含め)は適用事業所なのでしょうか?
そうであれば、そこで使用される、雇用される、労働者には保険適用(給付、保険料負担)がある、という認識でよろしいのでしょうか?
つまり暫定任意適用事業所でも任意適用事業所でもそれと適用事業の両者は保険給付、保険料等については変わらないという事ですか?
とすると両者の違いは何ですか?
わたしの認識では暫定任意や任意適用事業所は保険適用事業所ではなく、よって、そこで働く労働者は被保険者、適用労働者、になれず、保険適用はない、と記憶しておりました。基本的な事で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
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