社会保険労務士のQ&A
雇用調整助成金は、1年間の対象期間内に実施した雇用調整(休業…
雇用調整助成金は、1年間の対象期間内に実施した雇用調整(休業・教育訓練・出向)が支給対象となる。
とありますが、休業、教育訓練、出向が雇用を調整するための手段である、というのがいまいち理解できません。
休業→社員を休ませて人件費を浮かせる?
教育訓練→社員に技術を身につけさせて、企業の価値を高める?(雇用の調整なのか?)
出向→社員を G会社や関連会社ヘ学びに行かせる?ことで人員を減らす?
というような解釈しか思いつきません。
イメージと理解は合っているでしょうか?
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