社会保険労務士のQ&A
老齢基礎年金の繰下げに関して念のため確認しておきたいことがあ…
老齢基礎年金の繰下げに関して念のため確認しておきたいことがあります。
テキストの「1-2-2 支給開始の時期」のところなのですが、女性のコメント内の「窓口などで繰下げの手続きを行った日の『翌月分』から支給がスタート」というところが、正直引っかかっています。
例えば、65歳から66歳までは頑張って1年間待機して、66歳(7月が誕生日)を迎えて、66歳の年の8月に窓口に行って70歳まで繰下げてほしいと伝え、手続きをしてもらったとします。
そうなると、テキストのこのコメントだと、この66歳の8月が繰下げの手続きを行った日になり、翌月である9月から支給がスタートということになってしまいます。
70歳まで繰下げてほしいのに、これでは全然繰下げられてないことになると思います。
私の思い違いの気もしますが、法28条3項の「申し出のあった日」、すなわち、女性が言い換えている「繰下げの手続きを行った日」というのは、実際に窓口に行った日ではなく上の例のような、繰下げてほしい「70歳」の日のことを指しているのでしょうか?
そもそも繰下げというものは、わざわざ窓口に行って「私はこの年まで繰下げしてほしいです」と言いに行くものではないのでしょうか?
65歳から66歳まで待機した後も、窓口に行かず、他の年金給付の受給権者になることもなく、70歳まで待機してようやく窓口に行けば、5年分の増額率で計算してくれるということでしょうか?
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