社会保険労務士のQ&A
厚生年金の被保険者期間について質問させて頂きます。 『資格を…
厚生年金の被保険者期間について質問させて頂きます。
『資格を取得した月から資格を喪失した月の前月まで』と法19条に記載があります。
国民年金で『ある月の保険料の納付期限が翌月末日まで』と学習しましたが、これに照らし合わせると例えば資格を喪失した月が5月であればその月の前月分、すなわち4月分の保険料を納付していない状態となり、保険料を納めた3月までが被保険者期間として算定されるのは厚生年金では国民年金とは異なる考え方なのでは?と思い質問させて頂きました。
動画講義視聴の前に問題を解き、解いた後違和感を覚えしっかりと誤答しました。
確認のため講義を観て再度解いても『国民年金の保険料納付の考え方(該当月分の保険料は翌月末日までに納付)』に照会して、保険料を納付した月までが被保険者期間としてカウントできると考えて解くと誤ってしまいます。
そもそもの『保険料納付済=被保険者期間に加算される』という考え方が違うのか、混同してしまいます。国民年金と厚生年金とでの考えを切り替える必要があるのか違いを含めて回答お願い致します。
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