社会保険労務士のQ&A

割増賃金の発生要件で、例えば就業規則で9時‐17時の労働時間…

スタディング受講者
質問日:2023年1月14日
割増賃金の発生要件で、例えば就業規則で9時‐17時の労働時間と決まっていた場合は18時から割増賃金が発生するとの事ですが、ある一日で朝7時から働いていた日があった場合に、それでも18時から割増賃金が発生するのでしょうか?それとも2時間引いた16時から割増賃金が発生するのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年1月16日
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